トロピカルのぼり旗は公職選挙法違反になる?
のぼり旗の生地にはいろいろな素材が使われます。
その中で最も一般的な生地はポンジとよばれるものです。
この業界で「トロピカル」といえば、ポンジのおよそ2倍の厚みがある
ポリエステルの生地のことです。
分厚い生地のため、色の裏抜けはし難く、ポンジよりも丈夫なのぼり旗に仕上がります。
のぼりを設置する場所が、ポンジでは痛みが激しくなるようなケースで威力を発揮します。
選挙運動では候補者の顔やスローガンが掲載された「のぼり旗」は重要な勝負のアイテムとなります。
選挙区のあちらこちらで街頭演説をするたびに、持ち運んで立ててまたしまって、
また立ててということを繰り返すので、痛みも激しくなってしまいます。
強風で簡単に煽られて、何が書いてあるのかわからなくなるのも選挙運動にとっては困りものです。
できれば常に有権者たちに見えていてもらいたいものなので、ポンジよりも分厚い
トロピカルで作成する方が選挙運動には向いているのぼり旗であるといえます。
公職選挙法違反となるのぼり旗の使い方
選挙運動でのぼり旗を使用する際は、公職選挙法によりルールが定められています。
公職選挙法上では「のぼり旗」は「看板の類」に該当します。
法律では選挙期間中は、選挙事務所に設置する場合や選挙カーに取り付ける場合、
個人演説会の開催中に会場で使用する場合に限定されているのです。
それ以外の方法で使用すると法律違反になる可能性があります。
例えば、街中の至るところに立てたり、のぼり旗を持ちながら街を練り歩いたりする行為はルール違反です。
街を歩いて回るときはタスキにすることになります。
一方、政治活動で使う分には制限はありません。ただし、候補者の氏名は記載することができません。
とはいえ選挙の無い平穏な日々でも積極的に政治活動をして回っている候補者は、
見たことがないという方がほとんどでしょう。
本当は日ごろから政治活動してないと有権者に伝わらないと思うのですが、
資金的な面でなかなか難しいようです。